■■■食品表示・リサイクル容器の識別表示について■■■
法律に基づく食品表示・識別表示など
消費者のみなさまに安心してお買い上げいただけるように、食品や容器その他商品・製品に関して、さまざまな表示についての法律があります。また特に、食品表示については今後も新たな制度や用語が変わっていく可能性があります。このページでは、現在決められている表示方法などについてご紹介いたします。
容器包装リサイクル法に関する識別表示
罰則が課せられます
平成13年4月よりプラスチック製容器包装・紙製容器包装について『識別表示』が義務付けられています。平成15年4月1日以降に製造された容器包装については、勧告・命令・罰則などの規定が適用されます。 |
識別マークあれこれ | | |
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飲料・酒類用・しょうゆ用
のPETボトル |
飲料・酒類用
スチール缶 |
飲料・酒類用
アルミ缶 |
「識別マーク」の目的は消費者のごみの分別を容易にし、分別収集を促進することです。すでに浸透している「スチール」「アルミ」「PET」に、新たに「紙」「プラスチック」が加わりました。
| 紙製容器包装 |

(アルミニウムを使用していない飲料用紙パックや段ボールを除く)
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| プラスチック製容器包装 |

(飲料用・しょうゆ用
PETボトルを除く) |
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| 飲料用紙パックと段ボールについては、表示の法的義務はありませんが、関係業界団体が自主的にマークを採用し、表示しています。 |
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紙パックと段ボールのマーク

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表示サイズの規定
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■印刷の場合 |
■刻印・エンボスの場合 |
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マークの近くに「材質表示」
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| 単一材質の事例 |
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複合材質の事例 |
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| PE |
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ボトル:PE、EVOH
キャップ:PP |
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プラスチックの場合は、
材質が多種あることから
「材質表示」を加えることが
望ましいとされています。 |
| 「一括表示」することも可能です |
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| ■PET飲料の場合(例) |
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:ボトル |
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:キャップ |
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多重容器包装の場合に限り、一括表示という方法が見とめられています。一括表示は「同じタイミングで廃棄される容器包装」のいずれかに一括して、マークを並べて表示を行なうことができます。
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| ※容器包装リサイクル法の識別表示に関してのお問い合わせ先はこちらをご覧ください。 |
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