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改正JAS法に基づく表示について

表示する文字は8ポイント以上が必要です。

ただし、表示可能面積が概ね150平方cm以下のものは、5.5〜7.5ポイントまでの大きさの活字にすることができます。

必要表示項目
生鮮食品 農産物 「名 称」「原産地(国産品なら都道府県名、輸入品なら原産国)」
水産物 「名 称」「原産地(水域または地域名、輸入品なら原産国)」 「解 凍」「養 殖」
畜産物 「名 称」「原産地(国産品なら国産である旨、輸入品なら原産国)」
玄米及び精米 「名 称」「原料玄米」「内容量」「精米年月日」「販売業者等の氏名または名称、住所、電話番号」
加工食品 「名 称」「原材料名」「内容量」「賞味期限(品質保持期限)」「保存方法」「製造業者の氏名または名称、住所」
遺伝子組換え食品の表示 遺伝子組換え農産物とその加工品については、「遺伝子組換え」や「遺伝子組換え不分別」などの表示が義務付けられています
有機食品の表示 有機農産物は、JAS規格に適合するかどうか第三者機関による認証が必要であり、これに合格し有機JASマークが付いた物でなければ「有機栽培」等の表示をすることはできません
有機JASマーク 「有機JASマーク」

※改正JAS法に関する表示などのお問い合わせ先はこちらをご覧ください。

健康増進法(旧:栄養改善法)に基づく栄養成分表示について

食品・加工品に栄養表示や熱量に関する表示を行なう場合は、栄養表示基準に従った表示をしなければなりません。

栄養成分表示の順番 1.エネルギー(熱量)
2.たんぱく質
3.脂質
4.炭水化物
5.ナトリウム
6.その他の栄養成分

強調表示

成分を強調して表示しようとする場合は定められた基準を満たす必要があります。
熱量・栄養成分の含有量が基準値以下でないと、

「○○が控えめ、低○○、△%カット」

熱量・栄養成分の含有量が基準値以上でないと、

「○○が豊富、高○○、△%増量」

といった表示はできません。


保健機能食品制度について

従来の健康食品と呼ばれるもののうち、一定の条件を満たすものを「保健機能食品」と称して販売することを認めた制度です。次の二つのジャンルに分けられています。

●特定保健用食品(個別許可型)
トクホマーク
食品中に含まれる特定の成分が、試験等によって健康の維持促進に役立つ事が化学的に証明されており、「保健の用途・効果」を表示できる食品です。国による審査が必要となり、許可されたものには左のような証票を付けることになります。

●栄養機能食品(規格基準型)

1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分量の上・下限値の規格基準に適合していれば特に審査などは必要ありませんが、定められた表示(栄養機能表示や注意喚起表示、『特定保険用食品でない』旨など)をしなければなりません。


※栄養成分表示についての詳細は、厚生労働省、各都道府県健康福祉部か保健所へお問い合わせください。

◆◇◆食品表示に関するお問い合わせ(相談窓口の一元化)について◆◇◆
(厚生労働省のページ)

食品の表示に関する制度は、食品衛生法が厚生労働省、JAS法が農林水産省と、それぞれ別の管轄になっており、用語や定義も一致しないところがあるため、現在「食品の表示に関する共同会議」が設置され審議が行なわれています。
その結果から法改正なども考えられ、表示法や用語が変わってくる可能性もありますので、今後も注意が必要です。


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