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消費税総額表示の告知ステッカー・POP
(消費税法改正に伴う)消費税の総額表示について
消費税法の改正により、平成16年4月から、商品やサービスの販売価格を表示する場合には、消費税額を含めた支払い総額を表示すること〔内税方式〕が義務付けられました。
対 象
商品やパッケージに
貼付したラベル
や
印字
による価格表示。
陳列棚
や
店内表示
など、店頭における価格表示。
DM、チラシ、新聞、テレビ、インターネット
などの広告による価格表示。
商品カタログ
や
ポスター
、
メニュー
などにおける価格表示。
以上のように、
「不特定かつ多数」の消費者に対して、商品やサービスを販売する課税事業者が行う価格表示が対象
になります。ただし、価格表示がされていない場合についてまで、価格の表示を義務付けてはいません。
対 象 外
事業者間取引における価格表示。
見積書や契約書。
レシートや領収書、請求書。
希望小売価格。
口頭による価格の提示。
以上については、対象外です。
価格表示例
必ず消費税を入れた
支払い総額
で表示してください。
○
×
1,050円
1,050円(税込み)
1,050円(本体価格1,000円)
1,050円(うち消費税50円)
1,050円 (本体価格1,000円、消費税等50円)
1,000円(税別)
本体1,000円 +税
本体1,000円 税50円
※
支払い総額が表示されていれば、併せて「消費税額」や「税抜き価格」が表示されていても差し支えありません。
◎出版物については、スリップ(定価カード)や帯による総額表示が認められています。
再版出版物の価格表示のガイドライン(日本書籍出版協会)
このように、各業界ごとに表示方法を取り決める場合もありますので、今後の各業界情報には十分ご注意ください。
◎この義務付けについて、罰則は設けられていません。
◆◇◆消費税の総額表示の詳細は、財務省・国税庁のサイトをご覧ください
◆◇◆
財務省サイト
平成16年4月から『総額表示方式』がスタートします
国税庁サイト
消費税法の改正について
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