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(消費税法改正に伴う)消費税の総額表示について

消費税法の改正により、平成16年4月から、商品やサービスの販売価格を表示する場合には、消費税額を含めた支払い総額を表示すること〔内税方式〕が義務付けられました。

 対 象 

  • 商品やパッケージに貼付したラベル印字による価格表示。
  • 陳列棚店内表示など、店頭における価格表示。
  • DM、チラシ、新聞、テレビ、インターネットなどの広告による価格表示。
  • 商品カタログポスターメニューなどにおける価格表示。
以上のように、「不特定かつ多数」の消費者に対して、商品やサービスを販売する課税事業者が行う価格表示が対象になります。ただし、価格表示がされていない場合についてまで、価格の表示を義務付けてはいません。


 対 象 外 

  • 事業者間取引における価格表示。
  • 見積書や契約書。
  • レシートや領収書、請求書。
  • 希望小売価格。
  • 口頭による価格の提示。
以上については、対象外です。


 価格表示例 
必ず消費税を入れた支払い総額で表示してください。
  ×
1,050円
1,050円(税込み)
1,050円(本体価格1,000円)
1,050円(うち消費税50円)
1,050円 (本体価格1,000円、消費税等50円)
  1,000円(税別)
本体1,000円 +税
本体1,000円  税50円
支払い総額が表示されていれば、併せて「消費税額」や「税抜き価格」が表示されていても差し支えありません。

◎出版物については、スリップ(定価カード)や帯による総額表示が認められています。
再版出版物の価格表示のガイドライン(日本書籍出版協会)
このように、各業界ごとに表示方法を取り決める場合もありますので、今後の各業界情報には十分ご注意ください。


◎この義務付けについて、罰則は設けられていません。


◆◇◆消費税の総額表示の詳細は、財務省・国税庁のサイトをご覧ください◆◇◆

財務省サイト 平成16年4月から『総額表示方式』がスタートします
国税庁サイト 消費税法の改正について


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