法律で、新規及び中途入社社員は、入社後6か月経過しないと有給休暇が発生せず、
体調不良や予定がある場合に無理をして出社したり、欠勤となっていました。
そこで、有給休暇が発生するまでの6か月間、つなぎとして新規及び中途入社社員に対し、
毎月1回、1日を上限に6か月間で最大6日の「フレッシャーズ休暇」を導入して
有給休暇を取れる様にしました。理由については問いません。導入後2カ月経過して、
のべ26名が取得をしています。
新たな制度、フレッシャーズ休暇制度を導入しました


法律で、新規及び中途入社社員は、入社後6か月経過しないと有給休暇が発生せず、
体調不良や予定がある場合に無理をして出社したり、欠勤となっていました。
そこで、有給休暇が発生するまでの6か月間、つなぎとして新規及び中途入社社員に対し、
毎月1回、1日を上限に6か月間で最大6日の「フレッシャーズ休暇」を導入して
有給休暇を取れる様にしました。理由については問いません。導入後2カ月経過して、
のべ26名が取得をしています。